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タイトル・富山県農業会議概要
 農業会議の組織について 主要業務 所在地図

農業会議の組織について
イラスト01 富山県農業会議は、「農業委員会等に関する法律」(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法という。)を根拠法に富山県知事の認可により昭和29年8月に発足し、優良農地の確保と有効利用を主要テーマに活動してきました。
 今般、平成27年9月に公布された「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第63号)並びに平成28年4月1日施行された改正農業委員会法の規定により、富山県知事の認可を受け一般社団法人に組織変更し、富山県農業委員会ネットワーク機構の指定を受けました。
 今回の法律改正により、市町村農業委員会は、農地法その他の法令に基づく業務に加え、農地利用の最適化の推進に関する業務を法令上の必須業務として規定され、都道府県農業会議は、農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施を支援する組織として位置づけられています。
 一般社団法人富山県農業会議は、定款により個人・団体の普通会員46会員で構成され、個人会員は、市町村農業委員会長(15名)および学識経験者(9名)、団体会員は、15市町村および農業関係7団体。
 普通会員及び普通会員の代表者の中から総会で理事(13名)と監事(3名)を選出し、理事会の承認を得て会長が常設審議委員(28名)を選任しています。
 通常総会は年1回、理事会は年3回程度開催するほか、常設審議委員会を毎月1回開催して農地法等に関する業務や行政庁等への意見提出に関する業務を行っています。

富山県農業会議機構図(pdf)
会員名簿(pdf)
役員名簿(pdf)
常設審議委員名簿(pdf)
 

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