労働者災害補償保険(以下、「労災」という。)は、労働者災害補償保険法に基づいて、業務災害や通勤災害にあった労働者やその遺族に保険給付する政府が管理・運営している制度です。
労災は、労働者を対象にしていることから、農業経営を行う事業主や、集落営農組織の構成員は対象外となります。
しかし、農業における業務実態、災害の発生状況から、事業主等の皆さんにも労働者に準じた保護が必要とされており、「特別加入制度」が設けられています。
農業者の場合には、以下の3つの区分のいずれかで特別加入することができます。
1 中小事業主等(常時300人以下の労働者を使用する事業主等)
2 指定農業機械作業従事者(トラクターやコンバインなどの機械を使用する自営農業者)
3 特定農作業従事者(農業用機械作業や農薬散布作業など特定農作業を行う自営農業者)
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