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新規就業者を正社員として雇用すること。
(パート、アルバイト等は対象となりません。)
※詳しい要件は、必ず募集要領でご確認ください。
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正社員としての採用日時点で原則50歳未満である者。 |
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原則として、雇用保険、労災保険に加入すること。
また、法人にあっては、厚生年金保険・健康保険に加入させること。
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本事業と重複する他の助成(補助)を受けていないこと。 |
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新規就業者が、農業法人等の代表の親族でないこと。
※例外もあります。詳しくはお問い合わせください。
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過去に本事業、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業又は雇用就農者実践研修支援事業に採択されていないこと。
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