農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
この農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農地所有適格法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農地所有適格法人は、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、合名会社、合資会社の5形態です。また、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません)。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
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