(※1) |
法人との労働契約の締結、労働者名簿への登載、賃金台帳による支払った給料の明確化、賃金の1ヶ月に一度以上の現金による支給、源泉徴収の実施の他、比較する労働者があり、労働者性が確保されていることが必要。 |
(※2) |
所定労働時間内か、労働者の時間外労働に応じた就業に限られます。 |
(※3) |
土地の耕作や植物の栽培・採取の作業で指定農業機械及びこれに直接付随する作業に限定。 |
(※4) |
ほ場又は作業場を原則。 |
(※5) |
土地の耕作や植物の栽培・採取の作業で、①動力により駆動される機械を使用する作業、②高さが2m以上の箇所における作業、③農薬散布の作業等で、これらの作業に付随する準備や後始末の作業に限定。 |
(※6) |
ほ場、格納庫、農舎、堆肥場、草刈り場、作業場と共同集荷施設の相互間の合理的経路。 |