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タイトル・農業法人ってなに?
 農業法人の概要  設立手順  農地所有適格法人を設立するためには
 法人化の意義とメリット   農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人の要件

 法人形態要件

 農地所有適格法人の法人形態は、下記のいずれかです。
  1. 株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社
  5. 農事組合法人

 議決権要件

 誰でも農地所有適格法人の構成員となれます。
 ただし、株式会社や持分会社においては、総議決権又は総社員の過半は、1)農地の権利提供者、2)常時従事者(原則として年間150日以上従事)、3)基幹的な農作業を委託した個人、4)地方公共団体、農協、農地中間管理機構等が占める必要があります。

  • 農地の権利を提供した個人
  • 法人の農業の常時従事者
  • 基幹的な農作業を委託した個人
  • 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  • 農地を現物出資した農地中間管理機構
  • 農業協同組合・農業共同組合連合会
  • 地方公共団体
  • 農業法人投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)

【農業関係者】
総議決権の
1/2超

(特例)市町村の認定を受けた農業経営改善計画に基づいて出資した農業経営を行う個人又は農地所有適格法人(基盤法第14条、施行規則第14条)

制限なし
たとえば

  • 食品加工業者
  • 生協、スーパー
  • 農産物運送業者
  • 種苗会社
  • 銀行
  • 一般の企業や個人など誰でも

【農業関係者以外】
総議決権の
1/2未満



 事業要件

 農地所有適格法人は、主たる事業が農業であることが必要です。
 農業には次のような関連事業が含まれ、それが売上高の過半であれば、他の事業を行うことができます。

関連事業:
農産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置
農村滞在型余暇活動に利用する民宿

売上高の過半


その他の事業(例)民宿、キャンプ場、造園、除雪等


 役員要件
  1. 農地所有適格法人の役員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
  2. 役員または重要な使用人(※)のうち1人以上が省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること
    なお、従事日数には特例があります。
※重要な使用人とは、法人の行う農業(関連事業を含む)に関する権限及び責任を有する者をいいます(例えば、農場長、農業部門の部長)

農事組合法人の場合は注意を!
農事組合法人の場合、農業協同組合法によって事業内容、組合員(構成員)の資格等が定められており、同法に規定する要件を満たす必要があります。

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