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タイトル・農業法人ってなに?
 農業法人の概要  設立手順  農地所有適格法人を設立するためには
 法人化の意義とメリット   農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人を設立するためには
 いよいよ農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかは重要なポイントです。
 会社法人にするのか、農事組合法人にするのか、また、構成員を家族だけの同族法人にするのか、仲間と一緒に法人を作るのか。法人形態の選択に当たっては、家族や仲間、地域事情 や資金等の現時点の状況判断だけでなく、将来、どのような農業法人にしたいのかも含めた長期的な視点も大切です。
 株式会社と農事組合法人の比較は別表のとおりです。商行為その他の営利行為(株式会社)と共同の利益増進(農事組合法人)のように事業目的が異なりますし、議決権のほか、農事組合法人には雇用人数の制限(構成員の2/3未満)もありますので注意が必要です。

  株式会社 農事組合法人
目的 商行為その他の営利行為 共同の利益増進
出資 制限なし(1株均一) 制限なし(1口均等)
構成員 1人以上、(ただし、農地所有適格法人となる場合には、農地法の要件を満たす必要がある) 農民等3人以上
議決権 出資1株につき1議決権(ただし、定款で別段の定め可) 1人1議決権
役員 取締役1人以上(社員以外も可) 理事1人以上(組合員のみ)
常時従事する構成員・理事の過半は60日以上の農作業に従事すること
配当 出資株数に比例(出資配当の制限なし) 利用分量・従事分量・出資分量の3種類

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